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01. 相続の手続
相続人同士で合意がまとまり次第、書類を作成し、法務局へ名義変更の登記を申請します。手間のかかる膨大な戸籍の収集作業から登記申請まで、全てをお任せ頂けます。
Q&A
法定相続分と違う割合で相続できるの?(作成中)
合意がまとまらない時は?(作成中)
不動産の名義変更はもちろん、役所への届出、銀行預金の解約、債務調査から各種遺産の売却、相続人樣への分配手続きまで、あらゆる相続の手続きを致します。何から初めて良いか分からない方、相続人同士できっちり遺産を分けたい方にオススメです。
Q&A
銀行の遺産承継業務とどう違う?(作成中)
ご自身の手書きで作成する自筆証書遺言や、公証役場で作成する公正証書遺言などの種類があります。どちらもメリット・デメリットがありますので、ご相談のうえ、よりご自身に合ったものをご選択下さい。
Q&A
最近、自筆証書遺言書の作り方が変わったと聞きましたが・・・(作成中)
相続発生時に自筆の遺言書を発見された場合は、裁判所での開封手続き(検認手続)が必要です。ご自身で開封せずに、封をしたままの状態でご相談下さい。手続きに必要な戸籍等の収集から裁判所への申立書の作成までお任せ頂けます。
※裁判所の検認手続きを経ていない遺言書は、法務局や金融機関での手続きに使用することができませんので、ご注意下さい。
Q&A
開封をしてしまうとどうなるの?(作成中)
法務局で自筆証書遺言を保管できると聞きましたが・・・(作成中)
遺産分割協議は相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いの事です。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、これに基づいて法務局や金融機関などで手続をします。相続登記や遺産承継業務をご依頼の場合には必要に応じて弊社で作成致しますので、ご安心ください。
相続放棄をすると、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続しない事になり、最初から相続人ではなかったものとみなされます。原則として、相続開始から3ヶ月以内に裁判所への手続きが必要です。ご検討のお客様はお早めにご相談ください。
Q&A
期限を過ぎた場合は放棄できないの?(作成中)
不動産の名義変更を受けた場合は放棄できないの?(作成中)
ご相談の流れ
お電話かメールでご予約をお願い致します。またご予約時に簡単に相談内容をお聞かせ頂けますと、当日の相談がよりスムーズになります。司法書士が丁寧にお話をお聞きします。
電話で予約する
0798-38-1112
(9:00~20:00)
じっくりとご相談をお聞きし、必要な手続きや解決方法などをアドバイスさせて頂きます。また各手続きに必要な費用もご説明させて頂きますので、お客様に合ったものをご選択下さい。(出張相談も可能です。)
初回相談料 | 無料(通常5000円/1h) |
正式に依頼後 | 何度でも無料 |
正式にご依頼が決まりましたら、今後の方針や進め方などの詳細をお打合せさせて頂きます。また手続継続中も定期的な進捗報告や方向性の確認をさせて頂きますので、ご安心ください。
お疲れさまでした。ひとまず手続きは完了ですが、何かございましたら、いつでもご連絡くださいませ。手続き完了後も慎重に経過を見守り、最後の最後まで皆様をサポート致します。
Access
駅徒歩1分! 3WAYアクセス(JR・阪急・阪神)
事務所名 | 司法書士法人みらいテラス |
所在地 | 〒662-0977 兵庫県西宮市神楽町5番5号 ラ・ベルジュ夙川2F |
TEL | 0798-38-1112 |
FAX | 0798-38-1113 |
営業時間 | 平日 午前9:00~午後7:00(土日祝日もご予約頂けます。) |
公共交通機関でお越しの方 (神戸三宮、大阪から15分)
JR「さくら夙川駅」徒歩1分
阪急「夙川駅」徒歩7分
阪神「西宮駅」徒歩7分
お車でお越しの方
JRさくら夙川駅南、国道2号線の「神楽町」の交差点すぐです。
事務所周辺にコインパーキングが多数ございます。